利用規約

本規約は、noCell株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「サービス」とします。)を利用申し込みをする方(以下「申込者」とします。)に遵守していただく事項を定めたもので、申込者は、本規約により本サービスを利用するものとします。 申込者は、本サービスのご利用により、本規約の内容のすべてにご承諾いただいたものとみなされます。申込者は本規約をよくお読みになってから本サービスをご利用下さい。

第1条 (総則)

第1項

本規約は、当社が提供する予約、顧客、業務管理システム、およびオンライン予約管理システム等の利用に関する規約です。

第2項

本規約の同意後に、申込者から差し入れる個別の取引契約(以下、「本個別契約」といい、書面、電子媒体を含みますが、これに限りません。)が申込者と当社の間で締結された場合、本規約と相違する定めについては、当該本個別契約の定めが本規約に対して優先するものとします。なお、この場合でも本規約は本個別契約の解釈指針としての機能を失わないものとします。

第3項

申込者は当社の提供する予約、顧客、業務管理システム、およびオンライン予約管理システム等に関連して、第三者が提供するサービスを利用する場合、仕様書に示される第三者の提供するサービスの利用規約および第三者により示される利用規約に申込者の責任において同意するものとします。当該第三者が提供するサービスの利用については、申込者が自らの責任で行うものとし、当社は一切の責任を負いかねます。

第2条 (定義)

「本サービス」

予約管理、顧客管理等の機能を有する管理システムおよびオンライン予約管理システム、またその他オプションサービスをいいます。

「個人情報」

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、連絡先、生年月日、勤務先やその他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する事ができることとなるものを含みます)などをいいます。

「契約企業」

本サービスの利用にかかる契約を締結し、当該契約が終了することなく有効に成立している申込者を総称して言います。

「利用機器」

本サービスの提供を受けるためにユーザが設置するタブレット端末、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。

「企業ID」

本サービスの利用にあたり、契約企業に付与される、契約企業とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。

「パスワード」

本サービスの利用にあたり、契約企業に付与される、企業IDと組み合わせて、契約企業とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。

「ログイン情報」

企業IDとパスワードを総称して言います。

「本目的」

本規約履行の目的をいいます。

「キャンセル料」

予約解除時にかかる決済代行サービスの手数料を除いた料金

「機密情報」

本目的に関連して、機密情報の開示当事者(以下、「開示者」といいます。)が機密情報の受領当事者(以下、「受領者」といいます。)に対して開示した個人情報、ログイン情報、すべての図面、文書等を含む一切の営業上、技術上、開発上の情報をいいます。

第3条 (本サービスの仕様・料金の変更)

第1項

本サービスの仕様について不明点がある場合、契約企業が当社に問い合わせをするものとし、当社は本サービスの仕様を自らの判断により変更することができるものとします。

第2項

サービス料金を変更する場合は、変更日の30日以上前に当社が定める方法で申込者に通知するものとします。

第4条 (申込)

第1項

申込者は、本サービスの利用に必要な情報を当社の指定する方法により当社に提供するものとします。当社は、申込者より提供された情報に不足または不備等があったことにより申込者または第三者に生じた費用・損害につき、いかなる賠償責任も負わないものとします。

第2項

申込者は、本サービスの利用に必要な情報の記入、登録、管理等を自らの責任において行うものとします。

第3項

申込者は、本サービスの利用に必要な教育、トレーニング等を自らの責任と費用負担において実施するものとします。

第4項

当社は、当社が指定する必要書類の必要情報が不備不足なく記入された状態で全て到着したのち、速やかに本サービスの利用に必要なログイン情報の発行と店舗設定を行うものとします。

第5項

当社は、前項に基づく発行と設定が完了したのち、速やかに申込者に対し企業IDとパスワードを当社の指定する方法により通知するものとします。

第6項

当該通知を行った日を「利用開始日」、利用開始日が属する月のことを「利用開始月」というものとします。

第7項

前項の定めによらず、別途当社の指定する方法により、契約企業との合意を得る場合には、当該日付を利用開始日、当該日付の属する月を利用開始月とみなすものとします。

第5条(利用期間)

第1項

本規約に基づく各契約企業の最低利用期間は、利用開始月から1年とし、期間満了の1ヵ月前までに申込者および当社のいずれからも書面による更新拒絶または内容変更の申入れがなされない限り、自動的に1ヶ月ごと更新され、以後も同様とします。

第2項

前項の定めに関わらず、本サービス申込書に利用期間が記載されている場合には、利用期間は記載の申込利用期間の最終日までとし、期間満了の1ヶ月間前までに申込者および当社のいずれからも書面による更新拒絶または内容変更の申し入れがない限り、さらに同期間更新され、以降も同様とします。

第6条 (本サービス利用のための利用機器設定・維持)

第1項

申込者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用機器を設定し、利用機器および本サービス利用のための環境を維持させるものとします。

第2項

申込者は、自己の責任と費用において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用機器をインターネットに接続させるものとします。

第3項

利用機器、インターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、契約企業に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

第4項

当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、本サービスを利用して契約企業等が記録、保管、伝送または提供するデータ、ログ、情報、コンテンツ(以下「契約企業データ等」といいます。)について、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。ただし、本規定は当社の監視義務および管理責任を規定したものではありません。

第7条 (ログイン情報)

第1項

申込者は、企業IDおよびパスワードを第三者(本サービスの利用を目的とせず本サービス仕様の調査や検証を目的とする第三者を含みますが、これに限られません。)に開示、貸与、共有せず、また、第三者に漏洩することのないよう、自己の責任と費用において厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。申込者の故意または過失によりログイン情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりユーザ自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わず、申込者は当社が被った損害を賠償する義務を負うものとします。

第2項

第三者が契約企業のログイン情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は契約企業の利用とみなされるものとし、申込者はかかる利用についての債務一切を負担するものとします。

第3項

契約企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、ログイン情報を無効化できるものとし、申込者はかかる措置について当社に対して何ら異議を申立てないものとします。

(1)

本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本サービス提供条件に違反したことを理由として本サービスの利用を解約されたことがあるとき

(2)

金銭債務その他本サービスにかかる利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき

(3)

その他当社が不適当と判断したとき

第8条 (データ消失・破損)

当社は、本サービス用設備等の故障その他いかなる理由においても、データ等が消失、破損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。

第9条 (禁止事項)

第1項

申込者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定する事項を行わないと共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとします。

(1)

有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為

(2)

故意に虚偽または不正確な情報を入力する行為その他の不正行為

(3)

申込者または第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為(本サービスを利用するために当社が提供するソフトウェアおよび本サービス用設備に含まれるソフトウェアの改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、本サービス内容に含まれるソフトウェアのソースコードを引き出すその他の処理もしくは手順の適用を含むが、これらに限定されません。)

(4)

サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権限なく改ざんまたは消去する行為

(5)

第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(6)

本サービス用設備等を構成するシステムの脆弱性を調査、スキャン、またはテストする行為、あるいは本サービス用設備等で使用されるセキュリティまたは認証方法を侵害する行為

(7)

本サービス用設備等を構成するシステムのデータまたはトラフィックを監視すること。

(8)

その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為

(9)

その他本サービスの運営を妨げるまたはその可能性があると当社が判断する行為

第2項

申込者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

第3項

当社は、本サービスの利用に関して、契約企業等の行為が各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に申込者および契約企業に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとし、関係法令等に違反する疑いのある一切の行為については、適切な法執行機関、規制当局、またはその他の適切な第三者に報告し、違法行為の捜査および起訴に協力することができるものとします。ただし、当社は、契約企業等の行為または契約企業等が提供または伝送する(ユーザの利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。

第4項

当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、申込者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。

第5項

申込者は、自己のためにのみ本サービスを利用するものとし、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者のため、または第三者から受託した業務を実施する目的で本サービスを利用し、または利用させてはなりません。

第10条 (一時的な中断)

第1項

当社は、当社の責に帰すべき事由によらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。

(1)

本サービス用設備等の故障により保守を行う場合

(2)

電気通信事業者が、本サービス提供のための電気通信回線または電気通信サービスの提供を中止または中断した場合

(3)

本サービス提供のための設備を提供する他の事業者が、当該設備の提供を中止または中断した場合

(4)

本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合

(5)

運用上または技術上の理由でやむを得ない場合

(6)

次の各号記載の事由に該当した場合

天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力

新型インフルエンザ、SARS等の伝染病

放射能汚染

水道、ガス、および当社の自家発電設備の能力を超えた電力の不足

当社または本サービス用設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合

利用機器もしくは契約企業の接続環境の障害または本サービス用設備までの電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合

本サービス用設備からの応答時間等電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの性能値に起因する損害

第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み

当社が定める手順またはセキュリティ手段等を契約企業等が遵守しないことに起因して発生した損害

本サービスを利用する国および地域における刑法、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求への対応

前号のほかの政府または政府機関の行為(行政命令、行政指導または勧告を含むがこれらに限らない)

その他当社の責めに帰すべからざる事由

第2項

当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、申込者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとします。

第11条 (提供停止・終了)

当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申込者に対し事前に、理由、期日および期間を通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を停止または終了することができるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとします。

(1)

本サービス提供条件の定めのいずれかに違反した場合

(2)

第9条(禁止事項)第3項の規定により、本サービスを停止する場合

第12条 (本サービスの廃止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。

(1)

廃止日の60日前までに申込者に通知した場合

(2)

本サービス用設備等を当社に提供する事業者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の設備等を構築することができない場合

(3)

本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合

(4)

第10条第1項6号①または⑫に記載の事由に該当した場合

第13条 (本サービス用設備等の障害等)

第1項

申込者は、本サービスが利用できない等の不具合を発見した場合、利用機器、インターネット接続および本サービス利用のための環境に故障がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。

第2項

当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく申込者にその旨を通知するものとします。

第3項

当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。

第4項

当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する、当社が提供を受ける電気通信回線または電気通信サービスについて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線または電気通信サービスを提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。

第14条 (本サービスの対価)

第1項

申込者は、当社による本サービスの提供の対価として、個別に合意する本サービス料およびこれにかかる消費税その他租税等相当額を当社に支払うものとします。

第15条 (当社の本サービス提供責任)

第1項

本規約に基づき当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が連続して24時間以上となる場合、利用不能の開始した日が属する月の月額基本利用料相当額およびこれに係る消費税その他租税等相当額が申込者への請求金額から減額されるものとします(ただし、同月中に利用不能の開始した日が複数存在する場合であっても、減額される月額基本利用料相当額およびこれに係る消費税その他租税等相当額は1か月分を上限とします。)。本項の規定は、第10条乃至第12条に基づく本サービスの中断、停止または終了の場合は適用されないものとします。

第2項

前項および第35条(知的財産権に関するクレーム等の取扱い)に定めるものの他、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは本規約に関して、当社は申込者に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により第38条(機密情報)または第22条(当社による情報の利用)に違反したことが直接の原因で申込者に現実に発生した通常の損害(当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益を含みません。)についてはこの限りではなく、当社は、当該損害の発生の直接の原因となった本サービスにかかる月額利用料1カ月分を限度として損害賠償責任を負うものとします。

第16条 (遅延損害金)

第1項

申込者が本規約に基づく代金債務の弁済を怠ったときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第2項

前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。

第3項

本条の規定は、損害賠償の予定であると解されるものではありません。

第17条 (再委託)

当社は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものとします。

第18条 (情報開示要求)

当社または申込者は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて機密情報または企業データ等を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、機密情報または企業データ等を保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。

第19条 (本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は当社が承諾する国・地域に限定されるものとします。申込者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社が承諾する国・地域の外において本サービスを利用(当社が承諾する国・地域の外から電気通信サービス等を介して本サービスに接続する方法を含みます。)することができないものとします。

第20条 (本サービス利用終了後の処理)

第1項

当社は、理由の如何にかかわらず、契約企業が本サービスの利用を終了した場合、本サービス用設備などに記録された資料等およびデータ等を直ちに消去できるものとします。なお、当社の本サービス用設備にかかる資料等およびデータ等の消去に関して、申込者または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

第2項

本条の定めは、本規約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する本サービスの範囲において、準用されるものとします。

第21条 (申込者による情報の利用)

第1項

申込者は、本サービスに付随して収集した個人情報を機密情報として管理し、顧客の事前承諾を得るなど、本サービスを利用する国および地域における個人情報保護関連法その他の法令及びガイドライン等に反しない範囲で使用するものとします。

第2項

申込者は、個人情報の取扱に関して、予約サービス提供企業等の第三者と別段の合意または契約等が存在する場合は、自らの責任においてこれを遵守するものとします。

第3項

申込者は、申込者が前2項に違反した場合に発生する一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

第22条 (当社による情報の利用)

第1項

当社は、本サービスに基づいて取得した個人情報を機密情報として管理し、本サービスを利用する国および地域における個人情報保護関連法その他の法令およびガイドライン等を遵守するものとします。

第2項

当社は、本規約解除時に申込者が顧客情報の削除を書面にて求めた場合、これに対して、迅速に従うものとします。

第3項

当社は、本サービスに基づいて取得した個人情報を、個人が特定できる方法で第三者に開示または譲渡することはしないものとします。

第4項

前3項の定めにかかわらず、顧客が直接入力した情報など、当社が独自に取得している情報が顧客情報と同一であった場合であり、かつ、当社と顧客との間に情報利用に関する別段の合意または契約がある場合は、この限りではありません。

第5項

当社および当社の指定する第三者は、本サービスに付随して収集した顧客情報、申込者に関する情報(以下、「対象情報)といいます。)を、本規約解除の如何にかかわらず次の目的のために分析、利用することができるものとします。

(1)

当社が本規約または本個別契約に基づいて行う業務

(2)

対象情報を個人が特定できない統計的データに加工して行うマーケティング業務

(3)

対象情報の商号および店舗名称等を明記しないかたちで行うマーケティング業務

(4)

申込者の本サービスの利用価値向上のための外部サービス・システム等との連携などの業務のうち、申込者の費用負担が発生しない業務。ただし、申込者が当社に対し連携を希望しない旨を当社所定の方法により通知した場合はこの限りではありません。

第23条 (当社による連絡、告知)

第1項

当社は、本サービスに付随して収集した申込者に関する情報を、本規約解除の如何にかかわらず以下の目的のために利用することができるものとします。

(1)

宣伝物の送付等当社または第三者の営業案内業務

(2)

本サービスに関する重要または緊急を要する連絡業務

(3)

当社の新商品、新機能、新サービス等の開発

(4)

当社または本サービスに関する配布物、ウェブサイト、その他の媒体において申込者および契約企業が本サービスを利用していることおよび契約企業が公開している情報の紹介

第2項

当社は、本規約解除時に申込者が前項の利用の中止または削除を書面にて求めた場合、これに対して、迅速に従うものとします。

オンライン決済機能利用にかかる条項

第24条 (適用範囲)

この規定は、申込者が当社と直接締結する申込および、申込者がサービス提供に関わる第三者と締結する申込に基づくオンライン決済機能の利用にかかる申込者の信用販売に関して適用されます。なお、第25条から第31条に定めのない事項については本規約第1条から第23条および第32条から第45条の定めによるものとします。

第25条 (オンライン決済機能利用の申込)

第1項

申込者は、オンライン決済機能の利用に必要な情報を当社の指定する方法により当社に提供するものとします。当社は、申込者より提供された情報に不足または不備等があったことにより申込者または第三者に生じた費用・損害につき、いかなる賠償責任も負わないものとします。

第2項

申込者は、前項申込みに対し、当社およびサービス提供に関わる第三者による審査によって申込に対する諾否がされることに同意します。当社およびサービス提供に関わる第三者は、申込者に対し、当該諾否に関する情報を提供する義務及び不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。

第3項

当社は審査により承諾がされた場合、速やかに本機能の利用に必要な設定を行い、申込者に通知するものとし、申込者は当該通知を受けたとき以降、利用することができるものとします。

第26条 (オンライン決済機能の利用)

第1項

申込者は本オンライン決済機能利用契約に基づく信用販売に関してのみ、本機能を利用することができるものとします。

第2項

申込者は、申込者自身を売主とする信用販売に関してのみ、本機能を利用することができるものとします。

第27条 (信用販売に関する制約事項)

商品(以下「取扱商品」という)又は当該取扱商品の宣伝広告に関して、法令を遵守し、且つ法令若しくは公序良俗に違反し若しくは違反するおそれのある行為、第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシー等の権利若しくは法的利益を侵害し若しくは侵害するおそれのある行為又は犯罪に該当し若しくは該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。

第28条(調査、改善要求)

第1項

当社は、申込者が本規約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合、またはサービス提供に関わる第三者から要請を受けた場合には、申込者に対し、必要な事項について調査若しくは回答を請求し、又は申込者の信用販売の態様、宣伝広告、取扱商品等について相当な方法によって当社自ら調査することができるものとします。また当社は必要な調査の一部または全部をサービス提供に関わる第三者に委託できるものとします。申込者は、当該請求を受けまたは当社自身およびサービス提供に関わる第三者による調査開始を通知された後直ちに、当該請求に応じまたは当社による調査に協力するものとします。

第2項

当社は、前項の申込者からの回答または当社の調査により取得した情報、資料等を、サービス提供に関わる第三者へ提出することができるものとします。

第3項

当社およびサービス提供に関わる第三者は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合には、当該事由に関連する申込者の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品について、改善又は停止を請求することができるものとし、申込者は自己の費用負担によってその請求に従うものとします。また当社およびサービス提供に関わる第三者は、申込者に対し、当該事由に関する情報を提供する義務および理由を開示する義務を負わないものとします。

(1)

申込者の信用販売の態様、宣伝広告または取扱商品が本規約または法令に違反しまたは違反するおそれがあると相当の根拠をもって当社またはサービス提供に関わる第三者が認める場合

(2)

当社またはサービス提供に関わる第三者が、申込者の信用販売に係る買主である又は買主になろうとしたクレジットカード会員等から、当該信用販売又はその対象商品に関して、裁判外または裁判上で、苦情の申し出、調査の要求または代金返還、損害賠償等の請求を受けた場合

(3)

当社またはサービス提供に関わる第三者が、第三者から、申込者の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品に関連して当該第三者の著作権、名誉、信用、プライバシー等の権利若しくは法的利益が侵害された旨の主張を受けた場合

(4)

申込者が第1項に基づく回答をせずまたは当社およびサービス提供に関わる第三者の調査に協力しない場合

(5)

当社またはサービス提供に関わる第三者がその理由の開示の有無を問わず、申込者の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合

第29条(オンライン決済引渡金の支払)

第1項

当社は、当社およびサービス提供に関わる第三者が本規約に基づき支払う立替払金等を申込者に代わって代理受領した場合、代理受領した当該立替払金等に係る信用販売代金等の額からサービス提供に関わる第三者の手数料に相当する額を含む所定の手数料並びにこれらに係る消費税その他租税相当額を控除して相殺した後の残額(以下「オンライン決済引渡金」という)を、本個別契約に記載された申込者名義の口座への振り込みによる方法で、申込者へ支払うものとします。当該支払の期限は、本個別契約または付随する書面に記載されたところによるものとします。但し、本個別契約または付随する書面に記載された支払期限の日が金融機関の休業日に当たった場合には、その直後の金融機関営業日を支払期限とします。

第2項

当社は、前項に掲げる控除費目以外の申込者の当社に対する金銭債務(第14条に基づく本サービス料支払債務、第16条に基づく遅延損害金およびその他損害が含まれるが、これらに限られない)と当社の申込者に対する前項の支払債務とを何らの通知を要することなく対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項に基づく振込を要しないものとします。

第3項

当社は、申込者に対し、第1項の控除による相殺及び前項に基づく相殺の明細を事前にまたは事後に通知するものとします。

第4項

当社は、サービス提供に関わる第三者から第30条第1項の解除の意思表示又は買戻請求を検討中である旨の通知を受けた等の相当の根拠により、同第2項又は同第4項に基づく返還債務が発生するおそれがあると判断した場合には、事前に申込者に通知した上で、オンライン決済引渡金の申込者への支払を留保することができるものとします。当該留保の後に当該留保に係るオンライン決済引渡金について本条第1項の振込を行う場合には、留保期間についての利息を付すことを要しないものとし、当該留保によって申込者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。

第30条(オンライン決済引渡金の返金)

第1項

当社は、サービス提供に関わる第三者から、申込者の特定の信用販売についての立替払の合意の解除の意思表示または当該信用販売の代金等に係る債権の買戻(以下、チャージバックといいます)請求を受けた場合には、直ちに、その旨を申込者に通知するものとします。

第2項

第1項のチャージバックに係る信用販売についてのオンライン決済引渡金の当社から申込者への支払が未だなされていない場合には、当社は当該支払を免れるものとします。

第3項

申込者は、前項のチャージバックに係る信用販売についてのオンライン決済引渡金の支払を既に当社から受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちに、これを当社に返還するものとします。

第4項

第1項のチャージバックがなされた場合においても、申込者は、当該チャージバックに係る信用販売について当社が既に提供したサービス利用料金およびサービスに係る手数料の負担及び支払を免れず、当社は受領または相殺済みのサービス利用料およびオンライン決済機能利用にかかる手数料を申込者に返還する義務を負わないものとします。

第5項

前四項は、売上請求の取消に伴う返金について準用するものとします。

第31条(申込者による補償、当社の免責)

第1項

申込者は、以下の各号の紛争については、直ちに当社に通知すると共に、自己の責任と費用負担において速やかに対処して解決するものとし、これらの紛争によって当社およびサービス提供に関わる第三者が何らかの損害を受けた場合には、申込者がその損害の一切を補償するものとします。

(1)

本機能の利用に係る商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払または広告に関する紛争(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られません)

(2)

本機能の利用に係る商品の販売若しくは提供に係る契約の申込または承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する紛争、なりすまし、その他当該契約の効果帰属に関する紛争、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する紛争又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する紛争

第2項

前項各号の場合の他、本機能の利用契約、本機能の利用に係る商品の販売若しくは提供に関連して第三者から当社またはサービス提供に関わる第三者に対し裁判上また裁判外の請求がなされたことによって当社またはサービス提供に関わる第三者が何らかの損失、損害等を被った場合、申込者はこれを全て補償し、当社およびサービス提供に関わる第三者にいかなる負担も負わせないものとします。

第3項

当社およびサービス提供に関わる第三者は、第25条第2項および第28条3項に基づく検討の結果、本機能の利用を認めないこととしたこと、または第3条による仕様の変更、第33条による譲渡、第41条による解除若しくは第5条による本利用契約の終了の解約により申込者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第4項

当社は、買主からの代金等の現実の回収を約束し、または買主による代金等の支払を保証するものではありません。オンライン決済はサービス提供に関わる第三者であるクレジットカード会社等によって実行されまたは拒否されるものであり、当社はこれらの実行を保証するものではありません。これらの不実行又は遅滞が当社の責めに帰すべき事由による本規約の不履行に起因する場合を除き、当社は、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わないものとします。

一般条項

第32条 (商標)

申込者は、当社の商標等を用いる場合には、当社の指示を遵守するものとします。

第33条 (契約の譲渡)

申込者は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡し、または承継させるなど一切の処分を行ってはならないものとします。

第34条 (知的財産権)

第1項

本サービスにかかる当社または当社が許諾を受けた第三者の知的財産権は、申込者を含む第三者には移転しません。

第2項

当社は、本規約に定める以外、当社または当社が許諾を受けた第三者が保有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を、申込者に行うものではありません。

第3項

申込者は、本サービスに関する当社の特許権、著作権、実用新案権、その他一切の権利を侵害しないことに同意します。

第35条 (知的財産権に関するクレーム等の取扱い)

第1項

本サービスが第三者の著作権または特許権等を侵害しているとして、申込者または第三者から警告、訴訟の提起、その他の請求(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、当社は自己の責任と負担(訴訟費用等を含む)においてこれを解決します。

第2項

前項の規定は、申込者がクレーム等を受けた事実および内容をすみやかに当社に通知すること、クレーム等を防御するにあたり必要な権限を当社に与えること、および当該クレーム等の解決のために申込者が当社に対して協力することを条件とします。また、申込者は、当社の事前の書面による同意がある場合を除き、当該クレーム等に関し和解等を行ってはなりません。

第3項

当社は、本サービスにつき、クレーム等の事実を知った場合またはクレーム等が生じるおそれを認識した場合には、次の各号のいずれかの措置を講じることができるものとします。

(1)

当該クレーム等を回避できるように本サービスを変更する。

(2)

申込者による本サービスの利用を可能とするべく必要な権利を取得する。

(3)

本サービスを終了する。

第4項

第1項の規定は、クレーム等が次の各号の一に該当して生じた場合は、適用されないものとします。

(1)

当社の承諾なくなされた本サービスの変更に基づき生じた場合

(2)

本サービスと当社の承認した以外の他のソフトウェアまたはサービスを組み合わせたことにより生じた(すなわち、もし組み合わせをしなかったら当該クレーム等を回避できた)場合

(3)

本サービスが、本サービス提供条件に違反して利用されたことにより生じた場合

(4)

その他、当社の責に帰すことのできない事由に起因する場合

第5項

本条に基づく当社の責任と負担は、当社が申込者から直近の1年間に受領した本サービス料の合計金額(ただし、第三者が有償で提供するサービスと連携することでオプション機能として提供している機能の対価を除きます。)を上限とします。

第6項

本条に基づく責任は、知的財産権の侵害に関する当社の責任のすべてとします。

第36条 (法令順守)

申込者は、本サービスを利用するにあたり、適用のある法令を遵守するものとし、また、全てのユーザが飲食店営業許可等の必要な許認可等を取得していることを保証します。

第37条 (反社会的勢力との取引拒絶)

第1項

申込者は、申込者ならびに申込者の関係会社、役員および従業員等の関係者(関係会社の役員および従業員を含みます。)が、以下のいずれにも該当しないことを保証します。

(1)

暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)

(2)

暴力団員(暴力団の構成員)

(3)

暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)

(4)

暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)

(5)

総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)

(6)

社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)

(7)

特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)

第2項

申込者が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると客観的合理的に認められる場合、当社は、直ちに本規約を解除できるものとし、かつ、その場合申込者は当社に生じた損害を賠償するものとします。

第3項

当社は、申込者が本条第1項の規定に違反している疑いが客観的合理的に認められた場合には、申込者による本サービスの利用を一時的に停止することを請求しまたはシステム上停止することができるものとします。

第38条 (機密情報)

第1項

申込者および当社は、本目的以外のために、機密情報を使用しないものとします。

第2項

受領者は、機密情報の機密を厳格に保持し、受領者の役員及び従業員のうち本目的を履行するために機密情報を知る必要のある者(以下、「役職員等」といいます。)以外には、いかなる第三者にも一切開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。

(1)

開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すことができない事由により公知となった情報

(2)

開示者から開示を受ける前に、受領者が知得していた情報

(3)

開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報

(4)

受領者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報

(5)

受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

第3項

前項の定めにかかわらず、受領者は、事前に書面による開示者の承諾を得た場合、および裁判所、検察、警察および監督官庁による、適法・適式な情報の問い合わせに対する秘密情報の開示はこの限りではなく、機密情報を第三者に開示することができるものとします。

第4項

受領者は、役職員等(機密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基づき機密情報を開示した第三者を含みます。以下同じ。)に対し、本規約に定める機密保持義務を負わせるものとし、被開示従業員が本規約の各条項の一に違反した場合には、受領者が違反したものとみなすものとします。

第5項

受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく機密情報を複製・改変し、機密情報を利用した開発、営業等を行ってはならないものとします。

第6項

受領者が本目的の履行に必要な業務を他の第三者(親会社、子会社、関連会社を含みます。)に委託する場合において、当該第三者に機密情報を開示する必要がある場合は、本目的に必要な範囲の機密情報を開示することができるものとします。この場合、受領者は、当該第三者に対して本規約と同等の義務を負わせ、当該第三者が本規約に違反した場合は、受領者が違反したものとみなすものとします。

第7項

受領者が本規約の各条項の一に違反した場合には、当該受領者は、開示者の受けた全ての損害について賠償する責を負うものとします。

第8項

受領者は、機密情報の保護に支障を生じるおそれのある事実を知った時は、その事実の帰責のいかんにかかわらず、直ちにその旨を開示者に報告し、速やかに応急措置を行い、遅滞なく書面により詳細な報告ならびに今後の方針案を提出することとします。

第9項

本条の定めは、本規約終了後も2年間は有効に存続するものとします。

第39条 (申込者の表明保証)

申込者は、当社に対し、本規約の締結日において、申込者の表明保証の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、保証します。

第40条 (当社の表明保証)

当社は、申込者に対し、本規約の締結日において、当社の表明保証の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、保証します。

第41条 (解除)

第1項

申込者および当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、ただちに本規約の全部または一部を解除することができることとします。なお、本条は、解除権者の相手方に対する損害賠償請求を妨げません。

(1)

本規約上の義務ないし表明保証に違反し、10営業日以上の期間を定めて事前の通知をしたにもかかわらずかかる違反が当該期間内において治癒されなかった場合

(2)

破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する法的倒産手続の申立が第三者によってなされ、または自らこれらの手続きについての申立の決定をしたとき

(3)

手形交換所の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき

(4)

監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき

(5)

第三者から仮差押、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき

(6)

解散の決議をしたとき、または合併もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したことにより、契約の履行が困難と認められるとき

(7)

反社会的勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われるとき

(8)

前各号の他、本規約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

第2項

申込者に前項各号のいずれかの事由が生じたときは、申込者は申込者が当社に対して負担するすべての債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに残存債務の金額を支払うものとします。

第42条 (損害賠償)

第1項

申込者及び当社は、相手方が本規約のいずれかの規定に違反し(表明保証が不正確であった場合を含むがこれに限られません。)、相手方に対し当該違反の治癒を求める通知を行い、相手方が受領後30日以内にかかる違反を治癒しない場合において、自らに損害が生じたときは、相当因果関係を有する範囲において相手方に対して損額賠償請求を行うことができるものとします。

第2項

本規約の損害賠償責任には、事業の損失、遅延による逸失利益、データ若しくは文書の紛失、又はこれらを原因として生じる第三者への損害などの間接的損害又は拡大損害、及び特別利益については含まれません。これは申込者又は当社が相手方より当該損害の可能性について告知されていた場合も同様とします。

第3項

当社は、いかなる場合においても、本サービスの利用、故障又は遅延(本サービスのいずれかの構成要素の利用または利用不能を含み、これらに限りません。)により生じるいかなる種類の損失、請求、損害又は特別損害、懲罰的損害、付随損害若しくは結果損害についても、契約、不法行為またはその他に基づくか否かにかかわらず、一切責任を負いません。

第4項

当社は、本サービスに付随する当社以外の当事者によって運営されるシステム(予約サービス提供企業のシステム、インターネットブラウザー及びインターネットブラウザーの閲覧に関するモジュールを含み、これらに限りません。)の仕様変更、故障、遅延等につき、一切の責任を負いません。

第5項

本条各項の定めは、本規約第9条(禁止事項)及び第6条第2項の定めにより生じた損害賠償責任には適用されないものとします。

第43条 (準拠法および合意管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して当事者間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

第44条 (誠実協議)

本規約に定めのない事項については、本規約の趣旨に従い、本規約当事者が誠実に協議の上、これを解決するものとします。

以上

制定日:2024年11月28日